>>426
>電子計算機損壊等業務妨害罪に当たる可能性はあるかなぁ
なんねーってさ

本罪の電子計算機とは、基本的にパソコンなどのコンピュータのことです。
ただし、家電製品などに内蔵されているマイクロコンピュータのような者も、
本罪の「業務に使用する電子計算機」に該当するかという問題があります。

これに関し、福岡高裁判決平成12年9月21日は、パチンコ店のパチンコ遊戯台に組み込まれている
ロムといわれる電子計算機部分は、「業務に使用する電子計算機」には該当しないと判示しました。
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_535.html