大津市のアパートでドアノブに爆発物を仕掛けたとして、爆発物取締罰則違反に問われた同市横木、無職伊藤圭祐被告(63)の裁判員裁判で、大津地裁は17日、法定刑の下限(懲役7年)を下回る懲役6年(求刑・懲役7年)の実刑判決を言い渡した。

 判決では、伊藤被告は2月10日夜、自宅近くの2階建てアパートで、男性(63)が住む部屋の玄関ドアノブに、爆発物の入った紙袋を仕掛けた。
爆発物は箱に着火剤やガスボンベを入れた時限式で、動かしても作動するようになっていた。

 大西直樹裁判長は「爆発していれば銃器並みの威力があり、危険だった。男性を驚かせ退居させようとした動機は身勝手だ」と指摘。
そのうえで「具体的な被害はなく、更生が期待できる」として酌量減軽した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20211217-OYT1T50325/