【独自】わいせつ教員復職を厳格化へ…免許再取得に更生証明提出、処分情報をデータベース化

指針案の柱となるのが、免許失効者への再交付の可否を判断する仕組み「再授与審査」だ。
現行では性暴力で懲戒免職・解雇されても、3年たてば免許を再取得できる。
だが、新法施行後は都道府県教委が新設する再授与審査会の判断を求めることになる。

その際、再交付に支障がないことを立証する責任を元教員に負わせ、
「再び性暴力を行わないことの高い蓋然性を証明する」書類の提出を求めている。

具体的には、更生プログラムの受講歴や医師の診断書、復職を求める保護者らからの嘆願書、
被害者への謝罪、損害賠償などの書類を例示した。さらに、医療や心理、福祉、法律の専門家らで構成される
審査会で、委員の意見が原則、全会一致しなければ再交付を認めないとしている。

新設するデータベースには、子供への性暴力で免職となった元教員の名前や処分内容の情報を
少なくとも40年間分蓄積する。これまでには、処分歴を隠すために改名し、
別の教委で採用された例もあるため、改名前の氏名での検索も可能とする。
都道府県教委に対し、法施行前の処分情報も入力してもらい、採用時の活用を義務付ける。

このほか、わいせつ行為をした教員への懲戒処分を行わず、依願退職させることも禁じている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211218-OYT1T50240/