第207回国会 請願の要旨
新件番号 128
件名 子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み、国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の第三次改正を求めることに関する請願
要旨  児童買春・児童ポルノ禁止法の成立から二十二年、第二次改正からも七年を経た今日、横行する子供の性の商品化や、
性搾取・虐待を撲滅し、子供の性被害を無くすために、また、GPeVAC(子どもに対する暴力撲滅のためのグローバル・パートナーシップ)推進国の使命として、
二〇一九年二月発表の国連子どもの権利委員会による日本政府への勧告の内容を十分に検討し、性被害の現状を改善する抜本的な第三次改正を成し遂げるよう求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、子供、又は主に子供のように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、
又は、性目的で子供の体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持することを犯罪化すること。
二、「女子高生サービス」や子供エロティカのように、子供買春及び子供の性搾取を助長し、又は、これらにつながる商業活動を禁止すること。
三、加害者に責任を果たさせ被害者となった子供たちの救済を確実なものとするために、オンライン及びオフラインでの子供の売買、子供買春、
子供ポルノに係る犯罪を捜査、訴追し、処罰する努力を強化すること。
四、生徒、親、教員及びケア提供者を対象として、新しい技術に伴うリスク、及び安全なインターネットの利用法についてキャンペーンを含む意識喚起プログラムを強化すること。
五、子供の売買、子供買春、子供ポルノに関する国連特別報告者の勧告(A/HRC/31/58/Add.1、para.74)を実施すること。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/207/yousi/yo2070128.htm

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日本国憲法
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
A 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

サンフランシスコ平和条約
日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、
国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、
並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、
連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、
よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し…
https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T1J.html