起訴後の「特定少年」、警察の報道発表も実名可能に 法改正に合わせ
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12/23(木) 16:07
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朝日新聞デジタル
警察庁が入る中央合同庁舎2号館=東京都千代田区
警察庁は23日、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」の少年事件に関する規定の一部を改正することを決めた。来年4月1日施行の改正少年法で18、19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴後は本人を特定できるような報道が可能になるのに合わせ、規定を変えた。
少年法は更生を目的に、少年の時の罪について実名や顔写真など本人が特定できる報道を禁止している。改正少年法は、特定少年が家裁から検察官に原則送致(逆送)する対象を、現行の「故意の行為で人を死亡させた罪」から「法定刑の下限が懲役か禁錮1年以上の罪」に拡大。逆送後に起訴されれば本人を特定できるような情報の報道が可能とする。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7b9d5e018d378ca8ead8ff66fd626448df89dfb