フジテレビは「未放送の映像は存在しない。放送済みの映像も、開示を認めれば表現行為を萎縮させるうえ、出演者たちは裁判で利用することに同意していない」などとして拒否していました。

響子さんの弁護士によりますと、これについて裁判所は今月24日、放送・公開済みの番組の録画と事前予告動画、収録や編集に関するスケジュール表、それに視聴者からの反響や視聴率などについて提示を命じる決定をしたということです。

一方、企画書や未放送の映像はフジテレビのもとにあることが確認できないなどとして、提示の義務はないと判断されました。