(c)「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)
又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_pro.html

日本の児童ポルノ禁止法って条約違反=憲法違反なんじゃん
手段としてマンガ、アニメ等を用いたものも禁止事項に追加してさっさと改正しないといけない