公職選挙法は有権者への寄付を禁じているが、政治家らを罪に問うには、有権者側に「利益を受けた」との認識が必要になる
。前夜祭の会費が相場より安い問題が国会で浮上し
、告発を受けた1度目の捜査で、特捜部は前夜祭の参加者25人前後を聴取。
利益を受けた認識は乏しく、公選法違反に問えないと判断した。



参加者が利益を受けたと証言すれば起訴までいけるやん
25人前後しか聞き取りしていないなら
捜査していないのと同じだわ