公開空地であれ私有地ですから、gatoハウスを置くか否かは、土地の管理者の判断に任されます

このケースの場合、管理人が土地管理者なのですから、管理人がgatoハウスの設置を拒否したからには、何人もgatoハウスを設置することはできません
強要すれば、強要罪、勝手にgatoハウスを放置すれば、廃棄物処理法違反または悪意の占有者となり、ハウス設置者は違法行為に問われます

ちなみに強要罪ならば3年以下の懲役
廃棄物処理法違反であれば5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金又はこの併科です

愛誤は正当な職務を行った人を動物虐待・殺人の恐れがあると意味不明かつ根拠もなく罵っておりますが、法律上では、gatoハウスを置いた人物こそが違法行為により罰せられるのです

で、どの条文でも基本的にアウトなのが一貫して周辺住民へ悪影響を及ぼす場合です

聞きましたところ、そういった対策や配慮、更には管理者への許可を取っていないので不法投棄による罰則が加わります

廃棄物処理法 第25条から第34条
5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの併科

※不法投棄など一部の違反について、法人に対しては3億円以下の罰金 が科される例)不法投棄(未遂含む)など
法第16条、第25条 第1項第14号、第32条第1項第1号に記載