生産緑地として他に買う者がいない場合には、この生産緑地指定が解除される。
これまでの実績では、予算不足などの理由から、自治体による買い取りの実績はほとんどみられない。
http://toyokeizai.net/articles/-/181979

東京オリンピックが開催される2020年以降に、大都市の土地に対する需給バランスが大きく崩れるのではないかと予想されていることをご存じだろうか。

2022年に、いわゆる「生産緑地」の多くが、マンションや一戸建てなどの住宅用地として順次放出される可能性が出ているのだ。

放出候補となる土地の面積は、実に東京ドーム2875個分という広大なものだ。

「生産緑地」とは原則としてすべて、住宅建設可能な市街化区域内にあることがポイントだ。

同法の適用は1992年からで、期限は30年後。
つまり2022年以降、生産緑地の多くが宅地化する可能性が高いのだ。

この期限を迎えたとき、所有者が病気などで農業に従事できなくなった、あるいは死亡などの場合に、所有者は市区町村の農業委員会に土地の買い取り申し出を行える。

この買取り申し出に対し自治体は、特別の事情がないかぎり時価で買い取るものとされているが、市区町村が買い取らなかったり、生産緑地として他に買う者がいない場合には、この生産緑地指定が解除される。

これまでの実績では、予算不足などの理由から、自治体による買い取りの実績はほとんどみられない。