【戦犯】東京裁判で、戦勝国が敗戦国を一方的に裁くのはおかしくね? [475332278]
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■ 東京裁判
・絞首刑
板垣征四郎 - 軍人、陸相(第1次近衛内閣・平沼内閣)、満州国軍政部最高顧問、
関東軍参謀長。(中国侵略・米国に対する平和の罪)
木村兵太郎 - 軍人、ビルマ方面軍司令官、陸軍次官(東條内閣)(英国に対する
戦争開始の罪)
土肥原賢二 - 軍人、奉天特務機関長、第12方面軍司令官(中国侵略の罪)
東條英機 - 軍人、第40代内閣総理大臣(ハワイの軍港・真珠湾を不法攻撃、
米国軍隊と一般人を殺害した罪)
武藤章 - 軍人、第14方面軍参謀長(フィリピン)(一部捕虜虐待の罪)
松井石根 - 軍人、中支那方面軍司令官(南京攻略時)(B級戦犯、捕虜及び
一般人に対する国際法違反(南京事件))
広田弘毅 - 文民、第32代内閣総理大臣(近衛内閣外相として南京事件での
残虐行為を止めなかった不作為の責任)
・終身刑[編集]
荒木貞夫、梅津美治郎、大島浩、岡敬純、賀屋興宣、木戸幸一
小磯国昭、佐藤賢了、嶋田繁太郎、白鳥敏夫、鈴木貞一、南次郎
橋本欣五郎、畑俊六、平沼騏一郎、星野直樹
■ 広島の平和式典で被爆ピアノ演奏 高校生が優しい音色
https://news.yahoo.co.jp/articles/677307c5a21b4d51cabdd355db7d9af9cd1733fe >>1
改めて極刑の罪状を見ると
東條は中国絡みで死刑じゃないんだな
武藤は軍務局長だったからが真意だろうが罪状はなんか地味で横浜の軍事法廷の方が合ってそう
木村も次官が決め手かな?
板垣も石原莞爾のとばっちりを受けた感ある ベルサイユ条約のとき日本もドイツを裁こうとしたらしいよ >>68
どこで戦争犯罪化してるのか条文出してよ
まあできないけどな
不戦条約も戦争違法化の嚆矢ではあっても個人処罰を規定なんてしてないし
国際軍事裁判書憲章が付属したロンドン協定が初なんだよ 逆にまかり間違って
ジャップが勝ってたら
相手皆殺しとか男は去勢とかやりかねん 東條英機らが裁かれたのは当然
しかしトルーマンやアイゼンハワーが裁かれなかったのは不当 人を殺すのは犯罪
戦争ならセーフ
しかし不戦条約の時点でセーフではない
みたいなかんじ 当時の政治的軍事的指導者は日本人が裁くべきだったな >>70 いやROE違反に言及してると思われる10条の一部のみを根拠に裁判するなんて
ポツダム宣言のどこにも書いてないぞ(それすら「含む」だから国家方針にかかわった人間が無罪なんて文はない)
マジで希望的想定すぎるだろ事実そんな希望通りにならなかった
実行されたことがポツダム宣言の意味するところなんだよ
他に何があるんだ 裁判をやるのはそれほど悪いことだとは思わない
ただ、中立国で裁判をして欲しかった
同じ罪でも連合国側がやった行為は不問で法の下での平等も行われなかったしな >>45
元から裁くつもりはないだろ。
捕虜収容所で得た情報で天皇は温存して戦争を実行している勢力の排除という基本方針は決まったんだから。
だからこそ米国が中心となって日本人が作った憲法を制定して、裁判派の国民党、オーストラリア、ソ連を牽制する必要があった。 >>73
慣例的に戦争の責任は個人に記されてきたんだし、名文化されてなくても国際法上の問題はないとされてる >>72
227条のヴィルヘルム2世訴追でしょ
国際道徳及び国際条約の尊厳に対する重大な犯罪の咎でな
結局オランダが身柄引き渡しに応ぜずたち消え >>79
戦犯処罰の条項が10項だけなんだからここを根拠にしなくてどうする パール判事はこの点については批判し法の遡及だと無罪を訴えたが
別に日本軍の犯した残虐行為については否定してないどころか
圧倒的な証拠に裏付けられてるって強く非難してんだよな >>73 3条約には明確に違反している(裁判で弁論されてるはずだが)
結果の重大さには侵略の被害ということで弁論されてる
罪の償いについては裁判で決定されたんだろ
受諾したんだからそんなもんだ そりゃおかしいっちゃおかしいが、ポツダム宣言受諾した以上仕方ないよねw 法の進展としては妥当かな
あそこで裁判なしだと条約の意義が否定される感じになる 偉大なるパル判事は、ナチスの反人道的戦争犯罪に匹敵するのは原爆投下のみであるといったものであったねw 国民に対する犯罪行為として、当時の皇族・政治家・職業軍人の
子孫の全員を、今からでも殺処分しておくべきなんだよね〜 >>85 戦争処罰の項がここだけなんて書いてもないし連合軍も言ってないのに
言い張ってるあんたがおかしい
戦場でのROE違反のみとも10条から言い切れない
大丈夫? >>83
戦争指導者の個人処罰が妥当していたって誰の説なんですか
ヴィルヘルム2世の時ですら国際法違反と書けずに国際道徳違反てことにされたのに
83年の東京裁判シンポジウムに参加していた国際法学者は平和に対する罪は
事後法ってことでは一致してたが そして偉大なるパル判事は、東京裁判が法の正義を踏みにじったせいで
国際法的に朝鮮戦争の白黒もつけられなくなったと述べた訳で、東京裁判が
法の正義を踏みにじったツケを、我々は北朝鮮の核問題という形で支払っているといえようw >>95 他人のせいにして自分の鉄道爆破して戦争始めるなんて
事前に立法できるワケねーだろ
自分で越えてるんだからケジメとられるのは諦めるしかない >>87
結局個人処罰を規定した条文なんて出せないわけね
わかってて聞いてるんですけどね 東京裁判が踏みにじった正義を世界に回復するためには、天皇中心の
日本によるアジア解放という普遍的真理を明らかにしていかねばならないねw しっかり死刑にしておいてくれなかったから
ゴミが残ってるんだが
責任取れよな 法というと一番上に裁判官がいるイメージで考えちゃって
そうするとそういう権力がどうやってできてくるのか不明
国際法は国内法の前提が通用しない世界法史としてみないとね 戦争とは勝った国が正義どうしようと勝手だよ
いちゃもんつける位なら初めからやるな情けない >>98 ?別に問題ないでしょ
そういう事するであろう宣言を受諾してんだから >>92
戦犯処罰に触れてるのは10項で他にはないんだよ
東京裁判で本読めば書かれてる程度のことなのに >>104 その本の内容を連合軍(国連)が裏付けしてるの?
違うでしょ
じゃ何言ってるの状態ですよね >>90
南京虐殺について
宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、
はたまた戦時俘虜に対し犯したものであるという証拠は、圧倒的である
ラダ・ビノード・パール 負けたらちゃぶ台はひっくり返らないんだよ
ジャップはそっから学び直せ >>96
ワケねーだろもワケあるだろあなたも僕も市井の人間だからいいんだけど
張作霖爆殺も柳条湖事件も違法だと思いますよ
ポツダム宣言のどこに戦争指導者を個人処罰する規定があったのかってことですよ
だって平和に対する罪が確立してた証拠を上げられないじゃん >>110
(1)日本は確かに侵略行為をした=各種条約違反
(2)条約違反の訴追・刑罰は既に第一次大戦のベルサイユ条約に規定あり(但し実行されず)
(3)日本は戦犯の厳重処罰を定めたポツダム宣言を受け入れた
(4)国際法またはコモンローでは必ずしも事後法禁止=罪刑法定ではない。
(5)個人を裁くことに就いてもベルサイユ条約・ニュルンベルグ裁判が先例 インドとか中国とかフィリピンなんて土人だからな
国際法に貢献なんてはえーんだわ
こいつらの違いは単なる被害の違いだろ >>106
誰が読んでも戦犯処罰規定は10項と理解してるよってことなんだけど
結局君の解釈は君だけのものってことね >>110 アンカー間違ってるだろ
言っちゃえば降伏後「事前の法のみで裁く」なんてポツダム宣言には書いてないし
連中も言ってない (1)日本は確かに侵略行為をした=各種条約違反
日本は戦争で領土拡大。しかもそれを「当分発表セズ」と隠した
大東亜政略指導大綱 (1943.5.31.御前会議決定)
六 其他ノ占領地域ニ対スル方策ヲ左ノ通定ム 但シ(ロ)(ニ)以外ハ当分発表セス
(イ)「マライ」、「スマトラ」、「ジャワ」、「ボルネオ」、「セレベス」ハ帝国領土ト決定シ重要資源ノ供給源トシテ極力之ガ開発並ニ民心ノ把握ニ努ム
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E4%BA%9C%E6%94%BF%E7%95%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%A4%A7%E7%B6%B1
○パリ不戦条約(1928)違反
今後戰爭ニ訴ヘテ國家ノ利益ヲ増進セントスル署名國ハ本條約ノ供與スル利益ヲ拒否セラルヘキモノナルコトヲ確信シ
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19280827.T1J.html
日本がしたことはこれ。これがA級戦犯
>戰爭ニ訴ヘテ國家ノ利益ヲ増進セントスル
○九カ国条約(1922)違反
(一)支那ノ主權、獨立竝其ノ領土的及行政的保全ヲ尊重スルコト
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/pw/19220206.T2J.html
○四カ国条約(1921)違反
第一条 締約国ハ互ニ太平洋方面ニ於ケル其ノ島嶼タル属地及島嶼タル領地ニ関スル其ノ権利ヲ尊重スヘキコトヲ約ス。
http://www2.shiba.ac.jp/~shakaika/newpage7.htm (2)条約違反の訴追は既に第一次大戦のベルサイユ条約に規定あり(但し実行されず)
ベルサイユ条約の「制裁」の全規定を挙げる。条約違反、国際道義違反の訴追は第227条である。
第七編 制裁
第二百二十七条
同盟及連合国は国際道義に反し条約の神聖を涜したる重大の犯行に付前独逸皇帝「ホーヘンツォルレルン」家の維廉二世を訴追す
右被告審理の為特別裁判所を設置し被告に対し弁護権に必要なる保障を与ふ。該裁判所は五名の裁判官を以て之を構成し亜米利加合衆国、大不列顛国、仏蘭西国、伊太利国及日本国各一名の裁判官を任命す。
右裁判所は国際間の約諾に基く厳正なる義務と国際道義の儼存とを立証せむが為国際政策の最高動機の命ずる所に従ひ判決すべし。其の至当と認むる刑罰を決定するは該裁判所の義務なりとす。
同盟及連合国は審理の為前皇帝の引渡を和蘭国政府に要求すべし。
第二百二十八条
独逸国政府は戦争の法規慣例に違反する行為ありとして訴追せらるる者を軍事裁判所に出廷せしむる同盟及連合国の権利を承認す。上記の者有罪と決したるときは之を法の定むる刑罰に処すべし。本規定は独逸国又は其の同盟国の裁判所に於ける訴訟手続又は公訴の為其の適用を妨げらるることなし。
独逸国政府は戦争の法規慣例に違反する行為ありとして訴追せらるる者にして其の氏名又は独逸国官憲の下に於て其の有したる地位官職を明示せられたるものは総て之を同盟及連合国又は引渡を要求する其の一国に引渡すべし。
第二百二十九条
同盟及連合国中の一国の国民に対し罪を犯したる者は之を該国の軍事裁判所に裁判に付す。
同盟及連合国中の二国以上の国民に対し罪を犯したる者は之を該諸国の軍事裁判所の職員を以て組織する軍事裁判所の裁判に付す。
被告は何れの場合に於ても自己の弁護人を指定するの権を有す。
第二百三十条
独逸国政府は犯罪行為の知悉、犯罪者の発見及責任の適正なる量定に必要と認めらるる一切の文書及資料の提供を約す。
アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
レファレンスコードA03021294200(87・88枚目)
御署名原本・大正九年・条約第一号・同盟及聯合国ト独逸国トノ平和条約及附属議定書
つまりベルサイユ条約の時点で、条約違反は訴追対象であり刑罰の対象であるという国際合意が成立していた、国際法(慣習法)として成立していたと考えられる。そして日本はこの条約に署名し、かつ裁判官を構成する5国の一つであり、つまり日本自身がその国際法を積極的に行使しようとしていた。
ただし前皇帝訴追は実際には行われなかったという。 >>111
国際刑事裁判所規定で罪刑法定主義が謳われてる今となっては説得力のない説ですな >>113 自分世界に逃げ込んだ時点でいつもの無駄な言論やんけ
ポツダム宣言はそういうんじゃ無かったでしまいじゃ (3)日本は戦犯の厳重処罰を定めたポツダム宣言を受け入れた
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html >>111
227条に基づく裁判なんておこなわれないままだったってのに
先例にならないわな (4)国際法またはコモンローでは必ずしも事後法禁止=罪刑法定ではない。1/2
(a)ドイツ戦犯裁判所「事後法禁止は、成文法・制定法だけでなく慣習法なども含む国際法では適用されない。また国内法であっても、コモンロー裁判所の場合は適用されない」
第3軍事裁判所は,立憲国家の成文憲法のもとで妥当している事後法の遡及禁止原則は「国際法」には適用されないと述べて,被告人らの主張を斥けた。判決では,それは次のように述べられている。
「我が裁判所の管轄権の本質と起源に関してどのような立場に立とうとも,事後法の禁止原則は,管理委員会法第10号と普遍的な国際法のもとでは,本事案における訴追に対して法的にも道徳的にも制限を設けるものではない。
成文の憲法は,法律が公布される以前に行われた行為を犯罪的であると定義する法律を斥けているが,国際法の場合,事後法の禁止原則は,それが国内法において憲法の委任のもとで妥当しているのと同じように適用することはできない。
しかも,この禁止原則は国内法の場合ですらコモンロー裁判所の判断には適用されない。国際法は,世界を包括して適用できる法律を制定する権限を有する国際機関が今のところ存在しないという単純な理由から制定された法ではないのである。
国際法は,様々な条約,協定,判決,国際的に承認され暗黙のうちに是認された慣習の所産である。事後法の禁止原則が,立憲国家に知られているように,国家条約,慣習または国際的な裁判所のコモンロー判決に適用されるとか,上記の所産に従う国際的な承認にもあてはまると主張することは無意味である。
普遍的な国際法のもとで言い渡される裁判の判決に対して事後法の禁止原則を適用しようと試みるならば,それは国際法が成り立たなくなることを意味するであろう。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-56/honda.pdf
(b)現代の国際法でも罪刑法定・不遡及とは限らない。
(例1)国際人権規約
国際人権規約【自由権規約】第15条【遡及処罰の禁止】 Article 15
1 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかつた作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。
何人も犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。
犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。
2 この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為又は不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものではない。
http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/human-rights/international-covenant-B.html 国際法と国際条約に違反したと書けない点に注意
戦争指導者の処罰には根強い反対があったんだよ
特に米日のな >>118
ポツダム宣言の君だけが披露してる解釈でしょ
閉じこもってるのはそっちじゃん
僕は根拠を聞きたかったんだけどね
君からは「ワケねーだろ」しか根拠が提示されなかった >>121
・・・・欧州人権条約の制定から15年以上を経て、国際人権規約が採択された。
同 B 規約第15条には、刑罰法規の不遡及が規定されている。
これは世界人権宣言第11条2項の趣旨に基づき、欧州人権条約第7条をほぼ踏襲した規定である。
B 規約第15条第2項は「この条のいかなる規定も、国際社会が認めた法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為または不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものではない」
と規定する。ここでは本原則について、一歩進んだ記述がなされている。
すなわち、従来の「文明国が認めた(recognized by civilized nations)」という表現が、「国際社会が認めた(recognized by the community ofnations)」へと改められているのである。
本項は、例えば戦争犯罪、人道に対する罪、奴隷や拷問等に関する罪について、締約国に遡及的に国内刑事法で処罰することを許すものと解される67。
http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/6093/1/18_0032.pdf
法が、あらかじめ予想されるように適用されること、また遡及しないことも重要である。法の遡及適用禁止の原則は、刑事法では特に重要である。
この原則が、世界人権宣言(1948)に記されているのはそのためだ。
世界人権宣言 11 条 2 項は、「何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。」と述べている。
国際的または地域的な人権条約は、その後もこの基本的な権利を再確認してきた。
しかしながらこのルールには、一定の国際犯罪責任と呼ばれる、一つの重大な例外がある。
これは、市民的及び政治的権利に関する国際規約 15 条 2 項に従ったもので、
「この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為
又は不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものでない。」とされている。
他の人権条約も同様の条項を持っている。この文脈ではローマ規程(1988)のもとでの国際刑事裁判所の管轄権も、また挙げておく必要がある。
http://rwi.lu.se/wp-content/uploads/2014/05/Rule-of-Law-A-guide-for-politicians-Japanese.pdf >>120 2帝ドイツがプロイセン中心の建国後戦争の連続でやってきたことが
裁かれてるのがそもそもわかってないようだな
東京裁判も石油が必須の時代に石油のない国が自存自衛(w)するためには
世界侵略するしかない頭のオカシさが裁かれてんだよ
エネルギー資源がないのは未来永劫変わらんだろうから
立地上の日本人のヤバさに釘刺されてんだな >>124
(例2)EU 基本権憲章
EU 基本権憲章第49条(リスボン条約第 II-109 条) 罪刑法定主義および罪刑均衡の原則
1.何人も,実行の時に国内法または国際法により犯罪を構成しなかった作為または不作為を理由として有罪とされない。
何人も,犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪の後により軽い刑罰が法により規定された場合には,その刑罰が適用される。
2.本条は,諸国の共同体が認める一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為または不作為を理由として裁判し,処罰することを妨げるものではない。
・・・・EU 基本権憲章第49条の見出しから第1項の文言に目を転ずると,犯罪が制定法によって規定されている必要はなく,
単に国内「法」または国際「法」による規定が必要とされていることが分かるはずである。
この文言はより広いものであって,制定法である必要はなく,慣習法または判例法の場合であっても構わない。
こうして,EU 基本権憲章はコモン・ローの伝統である不文刑法に対して非常口を用意しているということができる。
これは過去に形成された犯罪類型のみに関わる原則ではなく,この方法により今後刑法を定立することも妨げられない。
また,単に「法」であることを要求し,制定法であることを必要としないことは,第二次世界大戦後の戦争犯罪に関するニュルンベルク裁判や
東京裁判で適用された慣習国際刑法を承認するものとしても積極的な意義を有する。
このように制定法による犯罪の定義の要件を緩和し、より非形式的な根拠による犯罪の処罰を許容するのは,
作為または不作為がその実行の時に「諸国の共同体が認める一般原則」により犯罪とされていたことで足りるとする EU 基本権憲章第49条第2項においても同様である。
この条項は次の興味深い一点の違いを除いて,欧州人権条約第7条2項の文言をほぼそのまま踏襲している。
すなわち,それに関する参考として欧州人権条約では「文明国(civilised nations)」という文言を用いているところ,
長い交渉の結果,EU 基本権憲章では「非文明国(uncivilised)」とされることによる差別を防ぐために,「諸国の共同体(community ofnations)」が承認する一般原則に依拠している。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-1/eser.pdf (5)個人を裁くことに就いてもベルサイユ条約・ニュルンベルグ裁判が先例
ベルサイユ条約でドイツ前皇帝を訴追する条文があることは(2)の通り。そして第二次大戦時のドイツ戦犯法廷ではこのように述べている。
第二次世界大戦後、ニュルンベルグ国際軍事裁判所は、次のように宣言した。
「国際法上の犯罪は人により行われるものであり、抽象的な存在によって行なわれるものではない。
したがって、当該犯罪を行った個人を処罰することによってのみ、国際法上の犯罪規定は履行されうる」
http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/law/files/38-1-06.pdf >>1
もう何度も同じ内容のガイジスレが立ってるんで面倒臭いから誰かの過去レスをコピペしたわ >>123 ポツダム宣言はそういうのじゃなかったからで終わりの事実
事実に対して自分の世界に閉じこもってるとはなんなの >>119
ポツダム宣言もヴェルサイユ条約のも手元にあるから長々とコピペする意味がわからない
何かあるんだったらあなた自身の考えを書いてくれ
でも人権規約の遡及処罰禁止を積極的に処罰していいと読むやつだからなあ >>133
ポツダム宣言を可及的速やかに履行しない限り
敵国条項は廃止されないのだが >>112
そんでもパル判事がいてくれたから、裁判がとんでもない方向に暴走せずに済んだんじゃないか?
あらゆる侵略行為を許すことはできないが、事後法で裁くのは間違ってる
…って、戦後すぐのあの時代にそういう冷静な考え持ってたのが凄い >>103
根拠はないってことね
なんで処罰規定の話で6項なんて持ち出したんだろうこの人 >>133 こういう言い逃れを断ち切るために無条件降伏させて
きっちり吊るしたんだな… >>114
当時の国際法を表示したものと開き直った東京裁判判決全否定かよ >>135
未だにこんな暴論吐く馬鹿がいるのか
道理で敵国条項が撤去されないわけだw >>136 何言ってんだコイツ
詭弁はやめろゴミ
お前は罪刑の根拠がないってしか言えんだろうが
6項は戦争指導と国家方針関与の記述だろ
さりげなくごまかそうとすんなクズ >>138 当時の国際法で済むとなんでポツダム宣言から思えるの?
激しく疑問 >>137
遡及処罰の肯定と読み替える口かよ
こんな奴らが戦犯裁判を主導するわけか 自作自演の謀略を口実に侵略戦争始める邪悪な国家に対し温すぎ
ジャップの邪悪さを裁ききれてない、もっと苛烈な裁判で悪の報いを受けさせるべきだった >>132
ポツダム宣言は連合国にフリーハンドを与えるものじゃないって読むわな普通
ドイツのデベラチオ後に出されたベルリン宣言か何かと思ってるのかしら >>142
敵国条項の敵国って大日本帝国の事な
もちろん日本国の敵国って意味だからw >>140
追い詰められた敵キャラみたいなキレ方やめてください
ただぼくは根拠を聞いてるのになんで逆上するんだよ
あなたもレスのやりとりの末に処罰規定は10項だったとわかっちゃったんでしょ >>146 フリーハンドだよ?
当たり前でしょ
ポツダム宣言が自分でストップ(奴隷にはしないとか)かけてない部分はフリーハンド
こういう甘い考えで蘭印は資源の宝庫とかサンデー毎日の記事にあふれてたのだ
島国って駄目ね >>141
裁判の根拠法たる裁判所条例が当時の国際法を表示したものってのは判決文に書かれてることでして
君は東京裁判肯定論者なのに変だなあ >>60
ここまで書かれてて分からないのは
レスバしたいだけなんだね >>148 おいマジで追い詰めてるつもりなんこのハゲw
できるのはせいぜい「自虐史観w」を国内的にケチつけるだけで
石油がないのも敵国条項なのも東京裁判されたのも追い詰めて勝ちようが
ないだろうが
ヤベえだろ
そりゃなろうで勝ち続けるのは生きてる限り可能だろうが
このお題でやんなよノストラダムス信者じゃねーか >>144
書かれてることに反してはダメだよ
やったとしてもそれは実力に基づくもので宣言に基づくものではない >>151 だからお前がいう量刑については戦争指導者の罪については書いてねーんだろ
これROE違反に関する記述を持ち出した詭弁なんだろなぁw
調べなくてももうわかるww >>151
パルって日帝が買収したインチキ判事やんか
満洲閥が賄賂渡して岸が助かったんやろ
ミエミエだよ君 ミ エ ミ エ w >>152
書いてくれればわかるよ
処罰条項に君が求めるものがあるの 天皇が死刑になってないやん!
あの特攻隊を喜んだサイコパス野郎が!! >>153
ほらまた逆上してるじゃん
君が戦犯処罰規定から通例の戦争犯罪以外を条文から挙げられない時点で逆上するほど追い込まれたわけでしょ >>11
あん時の既得権をトリモロシたい人たちだからな 東京裁判に文句あるなら
ここでレスバしてないで
米軍基地にでも乗り込んで叫んでこいよw >>154 今日の思い付きは「10項のみ戦犯裁判についてのみ書いてあってそれは交戦規定にのみ基づくもの」って屁理屈なんけ
willとかで採用されるといいね
つか相手してやってる暇ケンモに感謝しろ >>161 お前が日本国憲法前文に違反してるからなw
そりゃ国民としてはキレるは >>149
裁判所は「裁判所条例は戦勝国側権力を恣意的に行使したものではなく、
その制定当時に存在していた国際法を表示したもの」と言っている
フリーハンドで法を決めたと言いつつ裁判全肯定とか新手の連合国批判かな >>156
清瀬の管轄権同義で平和に対する罪が事後法であると批判したものに答えた部分
通例の戦争犯罪に答えたものじゃない >>164
意味があれば感謝するけど君では無理だなあ >>167 量刑に関するものじゃないだろそれは
詭弁なのは変わらんな
つうか往生際わるいな >>168 いやどう考えても次のyoutube広告とかのネタになるか試せるだろ
おまんまになるんだから感謝せいや
ズーズーしい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています