マッサージと称し教え子にわいせつ行為、空手道場の会長に懲役1年6月判決(京都新聞)
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空手道場で教え子の少女にマッサージと称してわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた道場会長の男性被告(78)の判決公判が11日、京都地裁であった。安永武央裁判長は「未成年者に対する優越的立場を悪用した常習的犯行」として懲役1年6月(求刑懲役2年)を言い渡した。

判決によると、2018年9月21日、京都市内で空手を指導していた10代の少女に対し、技術向上のためのマッサージと誤信させ、胸を露出させて指で複数回押した。

少女は、抵抗した1回を除き、マッサージの際に胸を何度も押されていたと証言。弁護側は、日ごろからマッサージをしていたものの胸を直接触ることはなく、当日はマッサージを行っていないとして無罪を主張していた。

判決理由で安永裁判長は、少女が虚偽の申告で被告を犯罪者に仕立て上げるとは考え難く、証言は信用できると判断した。弁護側は控訴する方針。