ブログに事実と異なる内容を掲載され名誉を傷つけられたとして、政府の国家戦略特区ワーキンググループ(WG)の原英史座長代理が、立憲民主党の篠原孝衆院議員=比例北陸信越=に550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は13日、名誉毀損(きそん)の成立を認め、篠原議員に220万円を支払うよう命じた。1審東京地裁判決の165万円から賠償額を上積みした。

中山孝雄裁判長は「現在もブログが削除されず、相当数の読者が閲覧した可能性が高いと推認される」と指摘。ブログ掲載後には、審議会の委員に選任されなくなるなど「業務に一定の支障が生じた」として、賠償額を新たに算出した。

判決によると、篠原議員は自身のブログで令和元年7月、原氏が地位を利用して特定の法人を優遇し、金銭的利益を得たなどと記載した。昨年3月の1審判決は「漫然と自ら推測した内容を提示しており、真実と信じる相当の理由は認められない」と判断。双方が控訴した。

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