4月から18歳の高校3年生も同じ中高生とセックスしたら逮捕されるようになる んだよね? [998357762]
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16歳の少女にみだらな行為をした疑い 33歳の男を逮捕(福島県)
喜多方警察署は11日、福島県青少年健全育成条例違反などの疑いで会津若松市の33歳の男を逮捕した。
逮捕された男は、2年前の12月、会津地方の空き地に駐車した車の中で、SNSを通じて知り合った少女(当時16歳)が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をし、スマートフォンのカメラで少女の裸を撮影し、児童ポルノを製造した疑い。
警察の調べに対し男は、「女の子が好きでやった」と容疑を認めていて、警察は余罪も含めて捜査を進めている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3bd02464df0eb1a1f7a745cac8fbe1a544871e28
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こいつが捕まったのは33歳で「成人だから」
18歳が成人ということになれば
同じことやれば同じように捕まえるんだよね?
中高生とセックスしてハメ撮りしてる18歳の高校3年生が
中高生とセックスしてハメ撮りしてる33歳の会社員よりも比べ物にならないぐらい多いなら
今後 条例違反の検挙数で18歳の高3だらけになるってこと? 今現在の47都道府県の淫行条例「18歳未満とセックス禁止、18歳未満は罰しない」
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「18歳未満」ということはつまり「18歳(高校3年生)」も本来は罰則の対象で捕まえないといけない
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現在の警察の方針「18歳19歳は条例違反しても未成年だから捕まえない罰さない」
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2022年4月から18歳が成人という事になると同じ犯罪をやった同じ成人なのに見逃す理由がなくなる
今までのように18歳19歳は罰しないとなると警察は法の下の平等を否定する事になる 年齢関係なしに、セックスとかしてるやつ全員死刑にしろ 現在の警察の方針
18歳 捕まえない
19歳 めっちゃたまに捕まえる
20歳〜 手加減なし 逮捕しまくり
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2022年から18歳が成人という事になると未成年だから条例違反しても手加減するっていう↑の論理が成立しなくなる
同じ犯罪をやってる同じ成人なのに「18歳の成人」は不罰で「20歳以上の成人」は罰する
だと法の下の平等を否定する事になる 公然わいせつと同じで定義があいまいだからその場のノリとかだろ
あと示談が殆どだろうし 現状:
警察→ノーコメント
政治家→ノーコメント
フェミ→ノーコメント
各県の弁護士会→そもそも条例制定の時点で「事件性もないのに単にセックスしただけで罰するとか人権侵害だからやめろ」と反対してる
淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、
青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」
また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B 結局若い人にセックスするなみたいになってきてるよな
PTAかよ 陽キャは関係なしにバコバコしてんだから
どのみち俺には無関係 淫行条例違反のニュースに必ずコメントするクソフェミ
これにはなぜか怒りの沈黙w 18、19は特定少年として扱われるから
軽い罪ならこれまで通りなんじゃないの。 >>15
https://www.sankeibiz.jp/images/news/210219/cpd2102190930002-p1.jpg
本当だ
知らなかったすまん
成人だけど少年法適用の「特定少年」だから特別枠みたいな扱いなんだな
じゃあ今まで通りだな
この話題は終了
もう落としていいぞ >>21
その通り
若人のセックスに興味津々なおっさんとか痛々しい これ系の話を職質で延々と警察攻めるの好き
警察の方から区切り付けて逃げようとしてくる >>27
都道府県条例はその県かぎりのローカルルール
だけど47都道府県全てで同じ条例制定させてしまえばそれはもう日本全国どこでも通用する法律と同じ
の精神でフェミが作った、作りきった
地方議会は女議員や女性票取ればそれで勝ちだから瞬く間に拡がった
長野県だけ最後まで抵抗してた いや18歳イケメンと17歳JKがセックスしてもそもそも通報されないから捕まらないぞ
おまえら、現実を見よう・・・ >>28
たしか長野県で条例ができる直前くらいに35歳の女が娘の同級生の男子中学生に淫行したけどお咎めなしだったんだよね
あれで条例化に踏み出したように思う
実家の近所の事件だったからよく覚えてるわ >>30
それはしらんけどそんな条例作りに反対する県議会をいちいちフェミが待つわけないので
普通に県条例で禁止する前に
県内の人口の多い地域で市条例や町条例でセックス禁止するようなの作って(作らせて)ガンガン逮捕しまくってた
(長野市、佐久市、東御市、塩尻市)
だから長野県がセックス自由だった時代なんてそもそもない >>33
そういう異常な動きとか含めてもう明らかに色々おかしいので県議会は最後まで反対してたようだが
「淫行条例に賛成します」vs「淫行条例に反対します」の選挙公約だと
後者は女性票なくなって選挙で勝ち目なんかまったくないから
どっちみち女に都合のいいルール作りを防ぐ手立てなんてない
別にこの件に限らず女性専用車両でもなんでもそう 24の時に16の子と付き合ってたけど
女の子の気が変わったら逮捕案件なんだよな
怖い 高三の18歳がまだ誕生日が来てない17歳の同級生とセックスしたら
「児童に性的暴行をした」として逮捕 本当に愛し合っているならオランダに渡米してそこでセックスだね >>5
否定することになるけど
でも今さらじゃない? 相手との年齢差が±3歳以内はOKとか幅を持たせるべきだわな
中高大の同じ年齢層どうしの交際は国が口を出すことではない >>41
同じ年齢同士で逮捕された例なんか無いけど >>38
ただの性交なら問題ない
淫行はアウト
強制性交は当然アウト
セックスはしてもいいけど強制だったりエロいことはすんなってこと 高校3年生のA君(17歳)が、同じクラスのBさんの18歳の誕生日に二人で遊園地デートしました。
夕飯までに帰る予定でしたが、二人で公園のベンチで将来の夢などを語り合ううち、つい夜になってしまいました。
A君の両親は、A君の帰りの遅いことを心配し警察に通報、警察が捜査の結果、A君が公園にいることを発見、
一緒に居たBさんは、未成年者誘拐罪容疑で現行犯逮捕され、実名報道されました。
誘拐罪は保護者からの親告罪なので、こういうこともこともあり得る。
当然、逮捕後の聴取でほぼ不起訴にはなる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています