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日本も本来そういう国家

https://www.sankei.com/article/20140104-SSM7DBXIBJO7NOXLBFMGY4VR7E/

 勤労の義務の規定はもともと社会主義国の憲法に特有のものです。この規定は現在のロシアがまだ社会主義体制であった頃の憲法、1936年のいわゆるスターリン憲法から持ち込まれたものなのです。

 スターリンとはロシア革命を起こしたレーニンが亡くなった後にソ連の指導者になった政治家です。そのスターリン憲法(ソビエト社会主義共和国同盟憲法)の第12条に次のような規定があります。


 「ソ同盟においては、労働は『働かざる者は食うべからず』の原則によって、労働能力あるすべての市民の義務であり、名誉である」(山ノ内一郎訳、『人権宣言集』岩波文庫)

 スターリン憲法の規定が日本国憲法に持ち込まれたのは、一つには鈴木安蔵というマルクス主義を信奉する民間研究者らによる「憲法研究会」が昭和20(1945)年12月26日に発表した「憲法草案要綱」に「国民は労働の義務を有す」と規定され、その影響を受けた日本社会党が第90回帝国議会の衆議院の審議で追加提案した他、憲法の原案を起草したGHQ(連合国軍総司令部)民政局にもベアテ・シロタら社会主義の理解者がいたからです。