https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20220120-00278187
楊井人文弁護士
1/20(木) 17:22
オミクロン株の感染拡大を受け、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づき1都12県に「まん延防止等重点措置」を適用することを決定した。
緊急事態宣言や重点措置の適用は、肺炎等の発生頻度がインフルエンザより「相当程度高い」場合に限定される。
だが、政府はオミクロン株についてこの比較調査や要件を満たすかどうかの検討をしていなかったことが、筆者の内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室への取材でわかった。
オミクロン株では肺炎にかかりにくいと専門家らは指摘しており、重症者は増加傾向にあるが、陽性者数と比べると極めて低い水準で推移している。
政府が、インフルより肺炎等の発生頻度が「相当程度高い」ことを証明できなければ、特措法に基づく営業制限等を伴う措置は法令違反と疑われることになる。