>>503
ちょっとそのスマホで検索すればわかるのに

https://www.legal-security.jp/column/386
⑴ 刑事責任(労基法上の罰則)
経営者や管理職などが36協定もないのに従業員を残業させた場合、または36協定上の上限時間を超えて従業員を残業させた場合には、そのような残業命令は労基法32条違反になります。
また、経営者などが従業員を残業させておきながら残業代を払わなかった場合には、その行為は労基法37条違反になります。(適法な裁量労働制等を理由に残業代を支払う義務がない例外的な場合は除きます。)

そして、上記の労基法違反に対しては、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が罰則として定められています(労基法119条1号)。

そして、複数の従業員に対して上記の罪を犯した場合や、労基法32条違反と労基法37条違反を同時に犯した場合には、併合罪(刑法45条)となり、懲役なら最大で1.5倍、罰金なら上限額の合計の刑が科される可能性があります。
※ 36協定がないのに1日8時間超かつ1週間に40時間を超えて従業員を働かせた場合等には、労基法32条1項違反と32条2項違反の併合罪となります(平成22年12月20日最高裁判所第三小法廷決定)。