そして、さらに悪いことに、この無税のお金を個人所得と混同して、懐に入れる議員が稀でないから、ひどい話だ。

 時折、歳費だけではとても購入できない不動産や株を手に入れたとして、話題になる議員がいる。もちろんその議員が、その年の所得申告で「歳費以外にも多額の収入があったこと」を明らかにしていれば、苦情を言う筋合いはない。ところが「歳費以外一銭の収入もない」ことになっているケースも稀でないのだ。

https://www.eda-jp.com/books/giin/120.html

パナマ文書に日本の政治家の名前がない理由


日本の政治家は資金管理団体などの政治団体を活用し、じつに見事な無税事業承継をやってみせる。政党を除く「人格なき社団等」とされる政治団体は、収益事業に該当しない「寄付金」の収受には、法人税が課税されることがない。また、「公益を目的として事業を行うもの」と位置付けられていることから、寄付金に対して贈与税や相続税が課税されることもない。

https://www.mikata-digital.com/%E7%89%B9%E9%9B%86-%E5%91%B3%E6%96%B9%E3%81%AE%E8%A6%8B%E6%96%B9/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AE%B6%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A-%E7%84%A1%E7%A8%8E-%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0/