「改正プロバイダ責任制限法」施行は誹謗中傷など匿名投稿の抑止力となるか?

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2022年10月までに施行される予定の改正プロバイダ責任制限法により、発信者情報開示の手続きが簡略化されます。

発信者情報開示請求に関する上記の問題点を克服するため、2022年10月までに施行される改正プロバイダ責任制限法では、「発信者情報開示命令」の制度が新設されることになりました。

3-1. 2つの発信者情報開示請求を1つの手続きで行う

被害者が「発信者情報開示命令」を申し立てた場合、現状2つの手続きに分けざるを得ないコンテンツプロバイダとアクセスプロバイダへの請求が、実質的に1つの手続きで審理されます。

手続きの中で「提供命令の申立て」が認められれば、投稿者のIPアドレス等に関する情報提供も、コンテンツプロバイダからアクセスプロバイダに対して直接行われるため、被害者にとっては利便性向上が期待できます。

3-2. 非訟事件手続きにより、手続きの迅速化が期待される

発信者情報開示命令事件の大きな特徴は、訴訟や仮処分事件などとは異なり、終局的な権利義務の確定を目的としない「非訟事件」である点です。

非訟事件では、当事者の主張に依存することなく、裁判所が職権で調査を行うことも認められます。

また、作成に時間を要する判決や仮処分命令等ではなく、「決定」という簡略化された形式の処分が行われます。

上記の理由から、非訟事件手続きは裁判官にとっての負担が比較的軽いため、発信者情報開示に関する審理や判断の迅速化に繋がります。

これまで6〜10か月程度かかっていた投稿者の特定が、半分程度の期間に短縮されることが期待できるでしょう。