2017年、埼玉県伊奈町の自宅で長女=当時(4)=に暴行を加えるなどし、適切な医療を受けさせずに低体温症で死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた、父親(32)と母親(30)の裁判員裁判の第6〜8回公判が1月25日〜2月1日、さいたま地裁(北村和裁判長)で開かれた。両被告は、長女への暴行については認めた。
被告人質問で母親は「責任は感じている」、父親は「無責任な行動でこんな結果になってしまい申し訳ない」などと話し、長女の食事量が減ったことについて「栄養が偏るだろうなと思った」と説明。父親は病院に連れていかなかったことについて「(体調不良が)長引けば連れていこうと思った」と主張した。
起訴状などによると、両被告は17年、伊奈町の自宅で長女=当時(4)=に十分な食事を与えず、筋肉を断裂させたにもかかわらず、適切な医療処置を受けさせず、同12月21日、低体温症により死亡させたとされる。
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