おととし8月下旬ごろ、三重県津市で、母親の遺体を自宅近くの空き地に遺棄し、母親の年金をだまし取った罪に問われている津市の無職・駒田幸則被告(54)に対し、津地方裁判所は2日、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、駒田被告は、母親の遺体を空き地にセメントなどを使って埋め、年金あわせて約135万円をだまし取ったとされ、死体遺棄と詐欺の罪に問われています。
津地裁・檀上信介裁判官は「母親の年金の支給がなくなれば生活費に困ると考え犯行に及んだという身勝手な動機に酌むべき事情はない」と指摘した一方、「被告がだまし取った年金のうち100万円については日本年金機構にすでに支払っている」などとして、検察側の懲役2年6か月の求刑に対し、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
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