1票の格差」が最大2・08倍だった2021年10月の衆院選は、投票価値の平等を定める憲法に反するとして、弁護士グループが近畿2府4県の全47選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、大阪高裁(太田晃詳(てるよし)裁判長)は3日、小選挙区の区割りを「違憲状態」と判断した上で、無効の訴えは棄却した。
二つの弁護士グループが289全ての小選挙区を対象に全国14の高裁・高裁支部に起こした同種訴訟で、「違憲状態」の判断が示されるのは1日の高松高裁に続き2例目。各地の判決が3月9日までに出そろい、最高裁が年内にも統一判断を示すとみられる。
21年衆院選は、議員1人当たりの当日有権者数が最も少なかった鳥取1区と最多だった東京13区の格差は2・08倍で、前回の17年衆院選の1・98倍よりも最大格差が広がった。
最高裁が2倍を超えた過去の選挙について「違憲状態」と判断する中、国会は16年、人口比をより正確に反映できる「アダムズ方式」を20年の国勢調査後に導入することを決めた。暫定措置として6県の小選挙区定数を1ずつ減らす「0増6減」の区割り変更を実施した結果、格差が2倍を下回り、最高裁は17年衆院選に対する判決で「合憲」と判断した。
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