タイガー魔法瓶に課徴金命令 「こぼれない」ケトル、不当広告―消費者庁

電気ケトルを倒しても水がこぼれないかのような不当な広告表示をしたとして、消費者庁は9日、
タイガー魔法瓶(大阪府門真市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で課徴金588万円の納付命令を出した。
同庁は「構造上、商品からこぼれる場合があった」と認定した。

消費者庁によると、同社は電気ケトル「PCK―A080」のテレビCMやウェブ広告で、
製品をテーブル上で倒しても水がこぼれない様子などを公開した。

調査を行った公正取引委員会によると、転倒させて10秒経過後、注ぎ口などから最大で大さじ1杯弱ほどこぼれたという。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022020900869&;g=eco