「勤労は義務」「働かざるもの食うべからず」←これ、為政者と経営者だけに都合いいプロパガンダね [895850443]
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労働しないに越したことないぞ >>173
高齢者には老齢年金があるし障害者には障害年金がある
高齢者や障害者には生活保護は要らん >>173
就労指導があることこそ国民が勤労の義務を果たさなければならない何よりの証拠
それなのに生活保護を受給してる人は働く気がなくて不労所得で生きてるから勤労の義務違反 為政者視点を持てない人間は日本社会に必要ありませんw非正規日本人ですw 働かなくても食べていけるんだよ
家族だって居るし生活保護があるのに働かせようとする闇の勢力、許せない >>4
これな 真面目に何年も勤労していたのにある日事故で働けなくなった時に周りからの扱いが酷くて
その後当人が飲んだくれになって暴れたり、誰かに八つ当たりするそんな映画がいくつかあったんだよな 判例および法曹界学会の通説は 『 憲法は私人に適用されない 』 となっております。
・国の最高法規である憲法は 『 公法 』 であり、私人には直接適用されない
・憲法が直接的に私人に適用されない以上、個人の(私人の)行為は、 『 憲法違反 』 にはなりえない
・日本国憲法において国民は、憲法の尊重擁護義務を負っていない
論拠
・昭和48年12月12日 最高裁判決 三菱樹脂事件判決 ・間接適用論 ( 国民に直接に適用されるのは法律や条例 ) ・日本国憲法第99条
マグナカルタの成り立ちを見てください
憲法(憲章)は根本において「立法を規制する」法規なんですから
ただの一般国民が憲法をやぶる事はできないのですよ 三菱樹脂事件の判決は憲法14条と19条に関して私人相互の関係を想定したもので
今話が出ているような憲法27条の勤労の義務を国民が守る必要があるのかといった憲法と私人の関係を想定したものではない
だから三菱樹脂事件の判例をもって憲法27条に書かれた勤労の義務を国民が遵守しなくても良いと最高裁が判断したとははならない
つまり生活保護受給者は勤労の義務違反で憲法違反 間接効力説も同様に私人相互の関係を想定したものであって
間接効力説でもたとえば憲法27条などは直接適用があるとされる
それゆえに間接効力説をもって憲法27条の勤労の義務を国民が守らなくても良い、とはならない
つまり生活保護受給者は勤労の義務違反で憲法違反 憲法99条は憲法の尊重と擁護に関して記述したものであって
憲法を尊重し擁護する必要がある者の中に国民は含まれてはいないと言っているだけに過ぎない
だが国民もまた憲法には従わなければならない
つまり生活保護受給者は勤労の義務違反で憲法違反 つまり「憲法は私人に適用されない」というのは単なる妄想に過ぎない
つまり生活保護受給者は勤労の義務違反で憲法違反 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています