養女2人が18歳未満と知りながら性交やわいせつな行為をしたとして、監護者性交などの罪に問われた養父の判決公判が10日、鹿児島地裁であり、中田幹人裁判長は懲役9年(求刑同12年)を言い渡した。

中田裁判長は判決理由で「養父は仕事や家事を一手に引き受ける強い影響力の下、常習的に性的虐待を行った」と指摘。就職試験に向かう乗車券の対価として性的行為に及ぶなどしており、「被害者の人格を軽視した卑劣な犯行。同種事案の中でも重い」と述べた。

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