>>22
特に無理筋でもないと思うが

「両性の合意」ってのが異性であるとは確かに憲法には書いていないから
これって単に時代の流れで解釈がいつでも変えられる程度のものだと思う
条文上は
5年後10年後には結婚できるって読めるってなってもも別におかしくはない