エビアレルギーを申告した受刑者、代替食支給は3年間で1度だけ(読売新聞オンライン)
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鳥取県弁護士会(佐野泰弘会長)は、鳥取刑務所(鳥取市下味野)の受刑者が食物アレルギーがあると申告したのに代替食を支給しなかったのは人権侵害にあたるとして、同刑務所長に勧告書を送付した。勧告は7日付。
勧告書によると、受刑者は2018年6月に鳥取刑務所に入所した男性(58)。入所時にエビの食物アレルギーがあると申告し、代替食の支給を求めたのにもかかわらず、昨年5月までの約3年間、エビやそのエキスが含まれた食事を計185回支給された。
また、男性は大阪拘置所(大阪市)と大阪刑務所(堺市)では食事にエビが混入しないように配慮されていたといい、鳥取刑務所には食物アレルギーに関する情報が引き継がれていたものの、約3年間で代替食の支給は1回だけだったとしている。
同弁護士会は憲法や関連法に基づき、刑事施設が被収容者の生命、身体を危険にさらすことがないように十分配慮する義務を負うなどとし、アレルギーの原因となる食物が一切混入しない代替食の支給を求めている。
同刑務所の大峯隆義所長は「当所の措置に違法な点はなかったものと考えているが、アレルギーを有する被収容者の食事の給与についてはさらに検討したい」としている。