>また、配属先となっていた企業の中には働き手が不足し工事が受注できないといった影響も出ているということです。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第三条2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0000000089