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2022/02/18(金) 19:37:56.74唾液拭ったガーゼは半分鑑定に回され、
たしかに鑑定したデータや検査された分のガーゼは廃棄されたけど
ガーゼの残りの半分は再鑑定用に保管されてる
だからその気になれば、その再鑑定用のガーゼを鑑定すれば検証はできる
被告人の弁護団は、
ガーゼに付着した試料は均一じゃないから
そのガーゼをもう一回鑑定しても同じ結果(唾液陽性・被疑者とDNA一致、DNA多量)が出ないかもしれなから
再鑑定するのは無駄だと言ってる
なんか不思議な言い分だよね
再鑑定して出なければ無罪に傾くから、弁護人が付いていないことを信じるなら
むしろ再鑑定やれって言うよね
でも弁護団は再鑑定しろって言わなかったんだよね
鑑定結果そのものを証拠から排除しろと言う
まあ定量結果について審理しろって言うのなら
そしてそのときのワークシートが信用できなくて液体やデータが残ってないなら
もう残りのガーゼを再鑑定するしかないんじゃねーかな
科捜研じゃなくて大学の法医学者が記録しっかり残して鑑定すりゃええやんけ
ガーゼは常温保管されて、ある程度唾液やDNAは分解されて被告人に有利になってるけど
そこは仕方ないやね