ミンスク 2

> 2015年2月12日
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> 1. 2015年2月15日午前0時(キエフ時間)以降、ウクライナのドネツク州及び
> ルガンスク州の個別の地域において、遅滞なく、かつ全面的に戦闘を停止すること
> 及びこれを厳格に履行すること。
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> 2. 安全地帯を設置するため、双方の全ての重兵器を互いに同じ距離だけ撤退
> させること。口径100mm以上の火砲システムに対する安全地帯の幅は50km、
> 多連装ロケットに対する安全地帯は幅70km、多連装ロケット「トルナード-S」、
> 「ウーラガン」及び「スメルチ」並びに戦術ロケット・システム「トーチュカ」(「トーチュカ-U」)に
> 対する安全地帯は140kmとする。
> ・ウクライナ部隊については現在の実際の前線から計算する。
> ・ウクライナのドネツク及びルガンスク州の個別の地域における武装勢力については、
> 2014年9月19日のミンスク覚書で合意された線から計算する。
> 上記の重兵器の撤退は停戦後2日目までに開始し、14日以内に完了させること。
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> このプロセスには三者協議グループの支援を得てOSCEが参画すること。
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> 3.停戦及び重兵器の撤退枠組みに関する実効的な監視及び検証は、撤退の初日から、
> OSCEとともに、人工衛星、無人航空機及びレーダーシステム等を含む全ての必要な
> 技術的手段を用いて保障すること。
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> 4. ウクライナの法令及びウクライナの法律「ドネツク州及びルガンスク州の個別の地域に
> おける地方自治に関する臨時の手順について」に基づき、地方選挙の実施様式に関
> する対話を、撤退後の最初の日に開始すること。
> ウクライナ最高会議は、この文書が調印された日から30日以内に、2014年9月19日の
> ミンスク覚書で合意された線を基礎として当該の領域に関する決議を遅滞なく採択すること。
> 当該の領域内では、ウクライナの法律「ドネツク州及びルガンスク州の個別の地域における
> 地方自治に関する臨時の手順について」に基づいて特別な枠組みが施行される。
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> 5.ウクライナのドネツク州及びルガンスク州の個別の地域で発生した事態に関係した人物に
> 対する捜査及び刑罰を禁止する法律を施行することにより、恩赦及び赦免を行うこと。
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> 6.「逮捕及び不当に拘束されている全ての人物を互いに釈放及び交換すること。このプロセスは
> 遅くとも撤退後、5日以内に完了すること。
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> 7.国際的メカニズムを基礎として必要とされる人道援助の安全なアクセス、搬入、貯蔵及び
> 配布を保障すること。
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> 8.年金支出やその他の支出(給与、歳入、公共目的の一時支出、ウクライナの法源の枠内に
> おける税の徴収)等の社会的な再構成を含む社会・経済的関係の完全な回復に関する様式を
> 規定すること。
> 上記の目的のために、ウクライナは、紛争で被害を受けた地域における自国の銀行システムの
> 構成要素に関するコントロールを回復する。また、このような再構築を実行するための国際的な
> メカニズムが設立されることもありえる。
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> 9.紛争地帯の全域にわたり、ウクライナ政府側による国境の完全な管理を回復すること。これは
> 地方選挙後の最初の日から開始され、2015年末までに第11項の規定が実施されること
> 並びに三者協議枠組み内においてドネツク州及びルガンスク州の個別の領域の代表者との
> 協議及び合意が行われることを条件として、全面的な法的規制が成立した後に終了する。
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> 10.全ての外国の武装勢力及び軍用装備並びに傭兵がOSCEの監視下でウクライナ領内から
> 退去すること。全ての非合法グループが武装解除すること。

つづく