宮古島市上野野原の陸上自衛隊駐屯地の用地取得を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた前宮古島市長の下地敏彦被告(76)に、那覇地裁は22日、懲役3年、執行猶予5年、600万円の追徴(求刑懲役3年、追徴金600万円)の判決を言い渡した。

弁護側は現金の受け取りは認めた上で、自衛隊用地の取得は、国と土地所有者との売買契約によるものだと強調。「政治資金として渡されたもので、賄賂として受け取ったものではない」などとして、無罪を主張していた。

収賄罪は、公務員が職務に関する対価として、賄賂として認識しながら金品などを受け取った場合に成立する。公判では(1)受け入れ表明が職務に当たるか(2)職務に関する対価だったか(3)賄賂の認識の有無―が主な争点となった。

起訴状によると、宮古島市長だった下地被告は陸自配備計画の受け入れ表明により、「千代田カントリークラブ(CC)」の土地を陸自駐屯地用地として国に売却できた謝礼と知りながら、2018年5月24日、東京都内で千代田CCの元社長(65)=贈賄罪で有罪確定=から現金600万円を受け取ったとしている。

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