http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66167635.html
まあ何度も書いてて相当中傷してないと厳しそうやな
>投稿1
一般論
原告は、小学校6年生ながら、YouTubeとして、自ら動画サイトて自身の顔、年齢、不登校に至った経緯等を公開しており、一般的な小学生又は中学生と同等の受忍限度が認められると解するのは相当ではない。また、原告は、現在不登校であること等について様々な批判を受けながら、「不登校の自由」がある旨の見解を主張しつつ、不登校を肯定する立場を貫いている。このように原告は、小学生又は中学生の年齢であるのに、様々な人から批判を受けながらもYouTubeとしての活動を継続していることからすれば、一般的な小学生又は中学生と比べて、他人からの表現を受任する限度が高いことが分かる。
次に、「目立つ乞食」について、「目立つ」とは、とりわけ人目を引くことゃ際立って見えることをいい、乞食とは、食物や金銭を人から恵んでもらって生活をすることをいうところ、原告は、不登校YouTubeとして物議をかもすことでそれによって得た知名度を利用して広告収入を得ている者であることから、とりわけ人目を引くことは自身も許容してる。そして、かかる表現は、一度きり、記事の冒頭で表現されたのみであり、「乞食」との表現が執拗に使用されているといった表現方法でないときには、名誉感情の侵害は否定されていることから(乙2、東京地裁平成31年3月26日、平成31年ワ1255)、本件投稿1は原告の受忍限度を考慮したとしても、社会通念上到底容認しえないものではなく、誰であっても名誉感情を害されることになるような、看過し難い明確かつ、程度の甚だしい侵害行為がされた場合には全く当てはまらない。
したがって、本件投稿1は、社会通念上許容される限度を超えるものではなく、名誉感情の侵害はない。
投稿2
前提として略
また、東京地裁平成28年8月5日判決(乙3、平成26年ワ31231)では、揶揄するために記載されたに過ぎない表現について、人格的利益を社会通念上受忍すへき限度を超えて侵害するものということはできないとされている。本件投稿2における「ゆたぼんの頭、萎れたパイナップルみたいで草wwwwwwww」という投稿については、原告の頭髪がパイナップルに類似しててる点を指摘し、原告を揶揄する表現にすぎないのであるから、原告の人格的利益を社会通念上受忍すべき限度を超えて侵害するものではない。
また、「こんなにイキっててもちんちんは包茎なんやろな」という投稿について、「イキる」という表現自体は肯定的とも否定的とも解釈しうる表見であり、直ちに原告の人格的利益を侵害するものではない。そして、「ちんちんは包茎なんやろな」という内容については、原告の陰茎が包茎であることを推測する旨の内容であることを読み取れるところ、小学生男児の多くが包茎であることは社会通念上周知の事実であり、何ら異常なものではない。原告が当時小学6年生の男児であったことを踏まえると、原告が包茎であることを推測する旨の投稿を行ったとしても、原告の人格的利益を社会通念上受忍すへき限度を超えて侵害するものではない。