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憲法なんて、みんなで「守らない」と決めたらその瞬間からただの紙切れなんだよな [701470346]
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0002番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウアー Saff-TGCb)
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2022/02/24(木) 15:49:14.80ID:Vzyi8lfBa?2BP(1000)

たし🦀
0004番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 6fd8-Ruta)
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2022/02/24(木) 15:49:29.49ID:Ox1hwBoN0
せやな
0008番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ ff3a-Wsl1)
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2022/02/24(木) 15:55:59.64ID:ON4btCEU0
一票の格差はどうにかならないのか?一極集中が今以上になったら関東地区で過半数
そしたら地方分権とかなくなるし、ライフラインなんて維持できなくなるぞ
0009番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ e3a2-6jPo)
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2022/02/24(木) 15:56:46.19ID:WdFggiTW0
みんなって誰やねん
公務員か?
0012明石の尼君 ◆iIa39u97KA (ワッチョイ 73c7-hSEA)
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2022/02/24(木) 15:57:56.08ID:p+9cgqVo0
>>3
そんなことも知らない人がこんなスレ立ててドヤ顔してるんだね
ああ恥ずかしい
0014番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6f8c-WGE/)
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2022/02/24(木) 16:54:18.37ID:1ALLTvbU0
「憲法」は「国家に対する制約」です。
国家宛に書かれたものを国民が破ることはできません。
憲法の名宛人は統治権力なので、憲法に義務を書いた場合、
当然国民ではなく、為政者等に対して義務を課すことになります。
国民が政府に守らせるルールこそが「憲法」なのです。
権力を縛る目的で生まれたのが「憲法」です。

国民に対して国には「まともな労働」を提供する義務があります。
(職業安定組織の構成に関する条約:ILO88号条約など)

まともな労働条件でない仕事には就く義務はありません。
(日本国憲法第27条第2項など)

貧困は社会問題であり、それを個人の問題に帰属させてはいけません。
(日本国憲法第25条第2項など)

国民の義務は、国は国民に義務(教育、勤労、納税)を「課すことができる」という解釈、
あるいは、国は国民が義務を果たせるように法行政を整えねばならないという、国に対する制約なのです。
国は生活困窮者が義務を果たせるように助けてやらねばならないのです。
憲法で国家権力を縛らない国は北朝鮮みたいな独裁国家だけです。
まともな先進国はみな憲法で国から国民を守っており、政府が横暴やらかした時に裁判所が違憲判決を出して助けているのです。

憲法は国への命令書。国民に対しての命令ではない。これ知らずに勤労の義務とかいう人多いよね^^;
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1372984031
0015番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 6f8c-WGE/)
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2022/02/24(木) 16:54:44.34ID:1ALLTvbU0
労働の義務は「労働する環境を整える政府の義務」
教育の義務は「子女に普通教育を受けさせる体制を整える政府の義務」
納税の義務は「通貨を発行管理し、納税できる環境を整える政府の義務」


判例および法曹界学会の通説は 『 憲法は私人に適用されない 』 となっております。
・国の最高法規である憲法は 『 公法 』 であり、私人には直接適用されない
・憲法が直接的に私人に適用されない以上、個人の(私人の)行為は、 『 憲法違反 』 にはなりえない
・日本国憲法において国民は、憲法の尊重擁護義務を負っていない
論拠
・昭和48年12月12日 最高裁判決 三菱樹脂事件判決 ・間接適用論 ( 国民に直接に適用されるのは法律や条例 ) ・日本国憲法第99条

マグナカルタの成り立ちを見てください
憲法(憲章)は根本において「立法を規制する」法規なんですから
ただの一般国民が憲法をやぶる事はできないのですよ
0016番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW a3af-hT/f)
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2022/02/24(木) 17:28:47.61ID:Z6P8BSGG0
お前らを守る法だぞ
国が憲法を守るかきっちり監視してないと
あいつらしょっちゅう憲法違反したりスレスレのグレーゾーン攻めてくるからな
お前らが守らせるんだよ
0018番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 2387-hSEA)
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2022/02/24(木) 17:35:55.44ID:j1RG0L+D0
ネトウヨの願望・妄想w
0020番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ ffd1-mA98)
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2022/02/24(木) 17:45:37.01ID:yAJOyEyc0
>>1
 憲法はなぜ憲法なのか? つまり、憲法はなぜ憲法として通用するのか? ―― この問いに、さっと答えられる人は、はたしてどれくらいいるだろう。
では、ほかの法律、たとえば民法とか刑法とか、そのほか数多くの法律があるが、それらが法律として通用するのはなぜか? これだったら、多くの
人が答えられると思う。そう、国会が定めたものだから、である。国会が制定したものがなぜ法律として通用するのかといえば、 憲法がそう定めて
いるからである。憲法に「国会は唯一の立法機関である」と書いてあるから(41条)、国会が制定したものが法律として通用するわけである。ただし、
憲法は、国会が法律を制定する際の手続きや、法律で定めるべきことがら、あるいは法律をもってしても侵害してはならない事項(国民の権利など)
といった、法律の中身に関しても定めている。だから、国会が制定すればどんなものでも法律として通用する、というわけではない。憲法の定める手
続きに従って作られ、憲法の定める事項や制限に反しない内容のものだけが法律として通用することになるのである。要するに、法律が法律として
通用する根拠は、すべて憲法にあるわけである。
 では、憲法の場合はどうか。憲法について、誰が(または、どういう機関が)、どういう手続きで、どんな内容のことがらを定めるのか、といったような
ことは、どこにも書かれていない。憲法の制定権者や制定の手続き、あるいは憲法が規定すべき内容、といったことを定めている「法」は存在しない
のである。つまり、ほかの法律とはちがって、憲法の場合には、それが憲法として通用する根拠をなんらかの「法」に(少なくとも現存する実定法に)
求めることはできないのである。とすると、憲法が憲法であるゆえんを法的に(なんらかの「法」にもとづいて)説明することは、非常に難しいことになる。
難しいが、しかし、たとえば私が理想的な憲法の条文を作って「今日からこれが日本の憲法だ」と宣言しても、それが憲法として通用しないことは明白
である。でも、いま世界中の国々でそれぞれの国の憲法として通用しているものも、誰かが(一人ではなく何人も集まって、という場合が多いだろうが)
条文を作り、誰かが「今日からこれがこの国の憲法だ」と宣言して憲法として通用している、ということに違いはないはずである。私が同じことをした
場合と、なにが違っているのだろうか。憲法が憲法として通用するためには、どんな条件が必要なのだろうか。

 国民に承認させる方法として、強権的な支配によって力づくで従わせるという方法もあるだろうし、権力者を神格化しその超越的権威によって承認
させるという方法もあろう。しかし、こういう方法は、遅かれ早かれ「化けの皮」がはがれて破綻する。18世紀のいわゆる近代市民革命によって権力を
掌握し、「憲法」="Constitution"という支配装置を発明した人々は、より合理的で安定的な方法を開発した。それが「近代立憲主義」である。それは、
被支配者である「国民」を至高の存在とし(国民主権)、その「国民」がみんなで一緒に国の基本的なあり方を決めたものこそが憲法であり、この憲法
にもとづいて権力は構成され、憲法の認める範囲でのみ権力は行動できる、とするイデオロギーである。絶対王政の専制的な権力を倒して新しい国家
体制を打ち立てた当時の人々は、「権力をもつ者は放っておけば権力を乱用する」という、権力に対する懐疑の念を、まさに実体験として共有していた。
たとえそれが「国民意思」にもとづく権力であったとしても、実際にその権力を委ねられた者は、やはり放っておけばその権力を乱用しかねない、だから
憲法によって権力を縛っておく必要があるのだ、という考え方は、したがって、「国民」に広く受け入れられうるものとなったのである。このイデオロギー
によって、憲法は、権力支配の道具ではなく、逆に権力を縛るための国民意思の表明となり、国民の承認を獲得できたのである。憲法は主権者である
国民が権力を制限して自分たちの権利・自由を守るために定めたものだ、という考え方が広まることで、国民がそれを憲法として認め、憲法は憲法として
通用することとなったといえる。
http://www.jicl.jp/old/urabe/otona/20141020.html
0021番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ ffd1-mA98)
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2022/02/24(木) 17:51:08.28ID:yAJOyEyc0
>>1
 前回、憲法が憲法として通用するのは国民がそれを憲法として認めているからだ、と述べた。だから、国民が「こんなものは憲法ではない」
と考えたら、憲法はもはや憲法ではなく、小難しい文章の書かれた「紙切れ」に過ぎないものとなる。国のあり方の基本を定める「最高法規」
だというのに、その有効性は国民が憲法と認めるかどうかにかかっているというのだったら、憲法というのは何とも頼りない根拠の上に立って
いるものだ、と思われるかもしれない。だが、すごく重要なものでありながら、国民がそう認めているからそういうものとして通用するというもの
は、じつは他にもある。
 1万円札はなぜ1万円として通用するのか。あの「紙」じたいが「モノ」として1万円の価値をもっているわけではない。そしてまた、こんにちの
紙幣は不換紙幣であるから、1万円札の1万円の価値を担保する物はなにもない。それにもかかわらず、あの「紙」が1万円として通用するの
は、人々がそう認めているからである。《日銀が発行したあの「紙」を1万円ということにしておこう》という「約束事」が人々の間に成立し、その
「約束」は破られないだろうと人々が信用しているから、1万円札は1万円として通用するのである。もしその「約束事」がぐらついて、人々が、
「あんなものは何の価値もない」と考えるようになったら、1万円札はもはや1万円として通用せず、少々精巧な図柄が印刷された「紙切れ」に
過ぎないものとなる。紙幣(貨幣)は、一国の経済のまさに基本である。それなのに、人々がそう認めているかどうかにその有効性がかかって
いる、やはり頼りないものだということになる。経済の基本になる貨幣も、国政の基本になる憲法も、そういう「頼りなさ」という点で共通している。

もし国民が現行の憲法を憲法として認めなくなったとしたら、現在の統治機構はその存立根拠を失い機能しなくなる。政府も国会も裁判所も、
その他どんな機関も、すべて現行の憲法のもとで存立し権限を認められているのだから、その憲法が否定されたら、いっさいの国家機関は
「無」の状態となり、そのもとに成立している国家権力は正当性を完全に失う。つまりは、国家の崩壊である。人々が1万円札を「ただの紙切れだ」
と思うようになったら経済が崩壊するのと同じく、国民が憲法を「ただの紙切れだ」と思うようになったら国家が崩壊するのである。だから、いまの
国家体制を守ろうとするなら、したがって国家権力を握っている者は、国民に、いまの憲法を憲法だと認めさせ続けなければならない。憲法
理論上は、本来そうなのである。
http://www.jicl.jp/old/urabe/otona/20141110.html
0023番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ ffd1-mA98)
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2022/02/24(木) 18:06:14.11ID:yAJOyEyc0
>>13

質問
「日本国憲法では、憲法尊重擁護義務を負うのは公務員たちであって、国民は入っていません。」とのご意見ですが
例えば「第三章の「第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」「第30条 国民は、法律の定めるところ
により、納税の義務を負ふ。」
は誰を対象にしているのでしょうか?

回答
もちろん国民が対象です。
ですから、これらの義務規定に法的規範性はない=法律上の効力は生じないと考えられています。具体的な法律の
制定によって初めて国民の法的義務となります。努力規定と捉えると分かりやすいでしょう。
そして、勤労の義務はその性質上法律上の義務にすべきではないので具体的な法律がなく、国民には働く法的義務
は課されていません。
他方、納税の義務に関しては所得税法や消費税法などで具体的な法的義務となっているのです。

上にも似たようなコメントをされている方がいらっしゃいますが、このように、立憲主義憲法では、憲法は国民が国家に
対して命令する規範であり、徹頭徹尾国民一般には法的義務が課されないのです。
そして、国民の中で99条所定の公務員の立場になったものには憲法尊重擁護義務が課されるのです。

自民党の改憲論者には難しい理屈のようですが、立憲主義の理解は憲法学の基礎の基礎なんですよ。
https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/aa6b4ecae526df7862bfd1d77d7cee86
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