サウジアラビア政府は、風紀法第7条と第9条の改正を求めるアブドゥルアジーズ・ビン・サウード・ビン・ナーイフ内務相による省令を受け、
モスクと政府機関を除く公共の場での男性の半ズボン着用を認めるよう、風紀法を改正すると主要紙が報じた
(2月19日付「サウジ・ガゼット」)。

風紀法改正案は、モスクと政府機関で男性が半ズボンを着用した場合に罰金250〜500リヤル(約7,750円〜1万5,500円、1リヤル=約31円)を科すとの違反項目を追加しており、
風紀法で定める違反項目はこれまでの全19件から新たに1件増えることになる。

風紀法は内務相の承認を経て2019年11月2日に施行され、施行当時は50〜最大6,000リヤルの罰金を伴う19件の違反項目を選定した。
19項目には、服装に関するもののほか、
礼拝時間中や住宅地(事前に許可を得ていない場合)での音楽再生や、
飼い主によるペットのふんの放置、
高齢者・障害者用の座席や施設の占有、
許可なく公共の車両や壁へ絵などを描くこと、
指定場所以外でのたき火や順番待ちの無視、
許可なく他人や交通事故・犯罪・事故現場を撮影・録画すること
などが含まれている。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/02/fb7cbca8baf6adc8.html