決議文では「本院は、改めてウクライナ及びウクライナ国民と共にあることを表明する。」とある。
中立的ではないので決議には賛成できない。
また、日本としては注視しながら冷静に仲裁役に徹するべきなので決議には賛成できない。

おわり