>>19
>公然の事実であれば成らないよ

「名誉を毀損するとは、人の社会的評価を傷つけることに他ならない」(最判昭31.7.20)

事実かそうでないか、ってのは、あまり問題にならない。
あとは山ほど本も大審院、最高裁判例もあるから調べておくれ。