岐阜県高山市の介護老人保健施設「それいゆ」で二〇一七年、入所者二人を死傷させたとして、傷害致死と傷害の罪に問われた元職員の小鳥(おどり)剛被告(36)が、懲役十二年の岐阜地裁判決を不服として、名古屋高裁に控訴した。二十二日付。
 弁護側は公判で、介護事故の可能性がある上、検察側が主張する犯行時間は、被告は二人の介助をしていたとして無罪を主張。今月八日の地裁判決は、二人のけがを暴行によるものと認め、外部からの侵入者や他の職員の可能性を排除して「犯行が可能だったのは被告しかいない」と退けた。
 判決によると、被告は一七年八月十二日、中江幸子さん=当時(87)=の首を絞め、胸を圧迫する暴行を加えて死亡させ、三日後には横山秀子さん=当時(91)=に同様の暴行を加え、二カ月のけがを負わせた。横山さんはその後、誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。

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