>>395
選挙権と被選挙権と民法上の意思行為能力の問題はそれぞれ全く別の問題なので
立候補が25歳だからどんな法律でも原則を無視してアドホックに立法すればいいということにはならない

まあ選挙権と被選挙権が違うのは恣意的だろ、みたいな議論はできるかもしれないが
法の立て付けとしては両者に違いを認めることに合理的な理由があるということになっているし現に実定法として機能している

しかしAVの契約については民法上の意思行為能力という原則に関わる問題なので
もしAVにおいてのみそのような意思行為能力を認めないのだとしたら特別な正当化の理由が必要になるだろう
で、それは何なのか?という話

少なくとも諸外国で性風俗に限ってのみそういう例外的な取り扱いをしている国はないはず