2歳の女の子が歯の治療後に死亡した事故の裁判で、福岡地裁は、歯科医院の元院長に対し、禁錮1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

判決によりますと、福岡県春日市で歯科医院を経営していた高田貴被告は5年前、歯の治療を受けた当時2歳の山口叶愛ちゃんの体調が急変したにも関わらず、適切な救命処置を怠り、叶愛ちゃんを局所麻酔・リドカイン中毒による低酸素脳症で死亡させました。

きょうの判決で、福岡地裁は、「自らの技量を過信し異変を見落とした。過失は軽いとは言えない」と指摘。

一方で、「麻酔の投与量から判断を誤りやすい状況にあった」として、高田被告に禁錮1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。https://news.nifty.com/article/domestic/society/12198-1541722/