福岡県春日市の歯科医院で2017年、虫歯治療で麻酔剤を注射された山口叶愛(のあ)ちゃん(当時2)が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元院長で歯科医の高田貴被告(56)に対する判決公判が25日、福岡地裁であった。神原浩裁判長は禁錮1年6カ月、執行猶予3年(求刑禁錮2年)を言い渡した。
判決によると、高田被告は17年7月1日夕、別の歯科医が麻酔剤を使い治療した直後、両親から叶愛ちゃんの異変を繰り返し伝えられた。しかし、全身状態を十分に確認せずに救命措置を怠り、同3日に死亡させた。死因は急性リドカイン(麻酔剤)中毒による低酸素性脳症だった。
弁護側は、歯科医院内にいた時点では叶愛ちゃんに異常はなく、中毒と認識できなかったなどとして無罪を主張。治療で使われたリドカインの量で中毒は起こりえないと訴えていた。
これに対し判決は、「医学的知識を持たない両親ですら症状の異常性に気づいた」として、放置すれば死亡する可能性について気づけたと指摘。注射時に血管を損傷してリドカインが血中に流れ、その結果中毒を起こしたと考えられると判断した。
神原裁判長は「訴えを軽んじ、歯科医師として通常の注意を払えば気づけたはずの異変を見落とし、本来助かったはずの幼い生命を失わせた」と述べた。(板倉大地)
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