全国一般東京東部労組の公認心理師ユニオン支部組合員である平田尚寛さんは4月1日、
大学を運営する学校法人尚美学園(東京・本郷)を相手取って不当雇い止め解雇の撤回
を求めて東京地裁に提訴しました。
平田さんは昨年11月に尚美学園側から今年3月末での契約打ち切りを通告されていました。
尚美学園側の契約打ち切りには正当な理由はありません。平田さんは東部労組に加入後、
団体交渉やストライキ抗議行動などで契約打ち切りの撤回を求めてきましたが、尚美学
園側が撤回しないまま期日の3月31日を迎えたため、裁判の提訴に踏み切りました。
尚美学園側は平田さんとの契約が「業務委託」であったことを理由に「解雇ではなく契約
の終了だ」と強弁していますが、とんでもない言い逃れです。平田さんの働き方の実態は
労働者そのものです。これまでの最高裁の判例で確立してきた「労働者性」の判断基準を
すべて満たしています。大学にもう一人いる学生カウンセラーの同僚が雇用契約で尚美学
園側からも労働者として扱われていることからもそれは明らかです。尚美学園がやってい
るのは不当な雇い止め解雇にほかなりません。
http://www.labornetjp.org/news/2022/0401tobu