立憲民主党候補者(弁護士)「未成年者の身体に癒しを求める嗜好を表現の自由(憲法21条1項)でもっともらしく取り繕ってんじゃないよ」 [932029429]
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弁護士 藤原のりまさ(立憲民主党 愛知10区)
https://twitter.com/CDP_AICHI10/status/1513347177417830401
未成年者の身体に癒しを求める嗜好を表現の自由(憲法21条1項)でもっともらしく取り繕ってんじゃないよ。
#弁護士
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) それはそのとおりだけどもう18歳は未成年じゃないのだ 未成年者を性的対象としてることが問題新聞広告かどうかは関係ない インセル、ミソジニーは公共の福祉(他者の権利を害しない)を知らない >>6
公共の福祉の意味については、争いがあるが主に他人の人権を侵害するような自由及び権利は制限されるという意味を持つと解釈されている クソオタって何で未成年の性描写にだけ表現の自由を求めるの? ああ弁護士なの
余計な仕事増えて喜ぶのは弁護士と役人だもんね
責任能力も判断能力もあると看做して成人年齢を引き下げたのだから、権利も義務も同時に全開放するべき 絵より映画監督たたいたら?
デモ参加したりするガチの左翼仲間だから無理なんか >>17
なんで既に叩かれてるのを無視するのか無知を自慢するのか >>18
絵と映画監督が同レベルか
下手したら絵で騒ぐ方が必死な人多いのは何故? >>8
だから権利じゃないから人権なんて関係ないんで(笑) >>21
けんり
【権利】
ある物事をしてよい、またはしないでよいという資格。特に、(一定資格の者に対し)法が認めて保護する、特定の利益を主張・享受し得る力。 >>23
だから何(笑)
法律論では権利と利益は違うものだから
民法709条とかね >>20
正確に言えば
規制は大衆の支持を受けやすい性的
表現の規制から進むので
そこが崩れたら個人に対する規制は
大幅に進む
個人の権利の攻防の最前線が
性的表現の自由といえる 普通こういうのは「女性を性的モノ化する考え方を植え付けるから良くない」みたいな批判の仕方をするものであって
「みっともないロリコン趣味を暴き出してやったぞ!!」っていうのはヒートアップしすぎてやり込め方が混乱してる
俗悪な表現だって黄金律に反してなければ表現の自由だし、表現の自由の範囲内だって訴えることはカッコつけではないし 愛知10区
・一宮市(旧尾西市域を除く:平成の大合併前の旧一宮市・木曽川町域)
・江南市
・岩倉市
・丹羽郡 >>2
この人、他のツイートも怖くない?
やたら攻撃的というか、尖ってるね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています