大幸薬品は13日、空間除菌剤「クレベリン」に関して、消費者庁による景品表示法に基づく措置命令に対する
仮の差し止め申し立てについて、東京高等裁判所が認めない決定をしたと発表した。

クレベリンを巡り、消費者庁は「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」といった表示に合理的根拠がなく、
優良誤認表示にあたると指摘していた。大幸薬品は不服として仮の差し止め申し立てをしていた。

クレベリンは大幸薬品の主力商品だ。
2月に大幸薬品が発表した2021年12月期の連結決算は最終損益が95億円の赤字だった。
クレベリンの販売が計画を大きく下回り、棚卸し資産評価損などクレベリン関連で
約61億円の損失を計上したことが響いた。

大幸薬品は今回の決定について「今後の対応については決定の内容を精査して検討する」としている。
消費者庁は「当方の主張が認められたもので、正当な判断がなされたものだと認識している」とコメントした。
東京地裁では6商品中4商品で消費者庁の主張が認められていた。
残る2商品についても今回の東京高裁で消費者庁の主張が認められた形になった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF139MT0T10C22A4000000/

経緯
・クレベリンは6商品ある。
・「クレベリン置き型」2商品は地裁で許されていた。
(効果が認められたわけではなく、大幸薬品の密閉空間実験でもええやろとされた)
・それとは別にスティックタイプなど4商品が地裁でこれ駄目だろとされる。

・今回は地裁を突破出来た「置き型」が高裁で却下されてしまう。