宮崎県警の本部に所属する50代男性警視が、新型コロナウイルスの蔓延(まんえん)防止等重点措置に伴う在宅勤務中に、サウナ通いをしたとして、所属長訓戒処分を受けていたことが15日、県警への取材で分かった。3月3日付。業務に支障が出なかったことなどから、懲戒処分にはしなかった。

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県警監察課によると、警視は1月28日〜2月7日、在宅での勤務時間中に計4回無断で外出し、1〜2時間ほどサウナに通っていた。県警に情報が寄せられて発覚した。

宮崎県では1月21日〜3月6日に蔓延防止措置が適用され、県警は、本部の23部署を対象にテレワークや分散勤務を実施していた。