話題になっているのは、4月7日に開催された内閣府男女共同参画局主催の「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」で、
構成員の小林盾教授(成蹊大学文学部、社会調査研究所所長)が発表したプレゼン資料。
資料では「恋愛は『幸せのエンジン』かも」とはじめに述べたうえで、「恋愛チャンスに格差がある(恋愛格差)」と指摘。
「ハンデを是正し、『恋愛弱者』にもチャンスを平等化するために『恋愛支援』が必要かも」としている。
この支援の一例として挙げられたのが「壁ドン」や告白・プロポーズの練習などだ。
しかし、行為の態様などによっては「壁ドン」が「犯罪」にあたることもある。
2016年には、柵ぎわに両手をつき、女子高生が逃げられないようにして胸を押しつけたとして、30代男性が暴行容疑で逮捕され、
「壁ドンで逮捕者が出た」と話題になった。産経WEST(2016年7月31日)によると、男性は酒に酔っており、「ナンパしようと思った」などと話していたという。
大久保弁護士によると、このケースでは男性が「胸を押しつけた」ことから、「不法な有形力の行使と言わざるを得ず、暴行罪が成立する」という。
「刑法208条の暴行罪が予定する『暴行』とは、人の身体に対して加えられた不法な有形力(物理的な力)の行使を意味します。
直接人の身体に向けた物理的な暴力であって、殴ったり蹴ったりする場合はもちろん、他人を押して転倒させたり、衣服をつかんで引っ張ることも暴行に含まれます。
また、相手方の身体に接触しなくても、人に向かって物を投げつけたり、日本刀を振り回すなどの行為は、それが人体に直接的な危害を及ぼしうる限り、
暴行罪が成立します。ただ、物理的な接触があった際にも、親愛の情を示す握手や、軽く腕をつかむ行為は暴行罪には該当しないと解されています」
https://news.livedoor.com/article/detail/22023532/