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(ヽ゚ん゚)「竹島は日本固有の領土!」👈根拠を説明できる?政府の主張に乗せられてるだけじゃないよな? [786835273]
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2022/04/21(木) 00:23:20.70ID:euzgMiPg0
サンフランシスコ平和条約
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2022/04/21(木) 03:19:57.19ID:vmrdB1eg0
ジャップの主張って
「朝鮮は独島への渡航お禁止してました。ですからー!!!つまり日本の領土として認めていたってことです」
という子どもの屁理屈にも似たマヌケ論説だもんな笑
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2022/04/21(木) 09:00:43.12ID:droHid+u0
>>1
根拠は国際法

領土取得に関する国際法の規則のまとめ

@中世の事件に依拠した間接的な推定でなく、対象となる土地に直接関係のある証拠を。
  中世の権原は、今日的な他の権原に置き換えられる必要がある。
 日本:1905年の島根編入によって、中世的な(歴史的な)権原を今日的な権原に置き換えた。
 韓国:島の位置や名称も定かでない中世の地図や文書のみを根拠としており、直接的な証拠は無い。

B紛争が発生した後の行為は実効的占有(実効支配)の証拠とならない。
F相手国の主権者としての行為に適時に抗議しないと、領有権を認めたことになる。
 日本:島根編入以降の竹島支配は、大韓帝国が抗議せずに黙認したため紛争化しておらず、実効支配とみなせる。
 韓国:韓国の竹島支配は、李承晩ライン宣言の10日後に日本から公式の抗議を受けて紛争化しており、実効支配とみなせない。
     また日本は現在でも毎年3月に口上書にて抗議し続けており、韓国の竹島支配を黙認していない。

D条約上の根拠がある場合には、それが実効的占有に基づく主張に優越する。
 ※日韓間で交わされた、外交文書による膨大な抗議の応酬全てがペーパープロテストと判断され、
   韓国の支配が実効支配とみなされたとしても、竹島を日本領と定め、ラスク書簡で補足されるSF条約が優越する。

E国は相手国に向かって行った発言と異なる主張はできない。(エストッペルの法則)
 ※李承晩ラインに抗議した日本に対して、韓国は「竹島はSF条約で鬱陵島の属島扱いで韓国領になっている」 と主張したため
   近年になって持ち出してきた、勅令第41号や太政官指令を根拠とする竹島領有権主張は、エストッペル違反となる。

Hある主張が証拠不十分で退けられても、反対の主張が当然に是認されるわけではない。
 ※太政官指令や日本領としていない古地図などの史料で、当時の日本が竹島を自国領とみなしていなかったと判断されたとしても
   それだけで朝鮮領と是認されるわけではない。朝鮮側に竹島領有の証拠や実効支配がなければ、無主地とみなされるだけ。

J地理的近接性は領有根拠にならない。
 ※「鬱陵島から近い」や「鬱陵島から見える」といった主張には、何の効力も無い
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2022/04/21(木) 14:39:00.74ID:droHid+u0
ありゃ間違った。>>9>>8あてね。
これだけじゃ詰まんないんでオマケ。

国際法からみた竹島問題の解説
・1905年、日本はそれまでの「単に竹島を知って利用していた」というだけの中世的な領有の権原を、
 当時の国際法に即した権原に変えるため、閣議決定にて竹島を日本領土に編入した。
 (一方当時の大韓帝国は、国定教科書にも使用していた地理書『大韓地誌』にて、竹島を自国の領域外としていた)

・その竹島編入を知った大韓帝国は、日本へは抗議が出来るにもかかわらずそのまま黙認。領土編入は問題なく発効した。
 また以降の日本による竹島支配は 「周辺国の抗議が無い」 状態のため、領域権原と認められる実効支配となり、
 第二次大戦終戦までの40年間の実効支配によっても、竹島は日本領で確定。

・第一次大戦以降の国際法では、たとえ敗戦国であっても主権(領土)の放棄や移転にはその国の同意が必要とされており、
 終戦後の日本の領土が規定されうるのは、日本が受諾したポツダム宣言と、主権の放棄に同意したSF条約のみ。
 ポツダム宣言では島嶼の主権は未決のまま先延ばしされ、SF条約で竹島は放棄する領土に含まれず、日本領とされた。
 (ラクス書簡でも 「竹島を韓国領に」 との韓国の要求を明確に拒否している)

・1952年の李承晩ライン宣言によって、韓国は竹島を自国領と主張し、その2年後より武力占拠を続けている。
 しかしこの李承晩ライン宣言の10日後には、日本が外交文書にて正式に抗議し、その後も毎年抗議をし続けているため、
 現在の韓国による竹島支配は「周辺国の抗議を受けながら」のものであり、領域権原と認められる実効支配ではない。

・領土紛争では、周辺国からの抗議 (外交文書で充分。武力を行使する必要は無い) があった時点で「紛争が結晶化した」とされる。 
 国際法でどちらの領土か判断する場合、結晶化【時点】、もしくは結晶化【以前】の領有状態のみが判断材料とされ、
 結晶化【以降】の支配行為は領有権の判断に影響しない。
 (「結晶化以前から」「中断なく継続した」「自国の法的地位の改善を意図しない」支配行為であれば、考慮される場合もある)

 竹島問題においては、上記の「李承晩ライン宣言に日本が公式に抗議した」時点で紛争が結晶化したとみなされる公算が高い。
 そのため、李承晩ライン宣言以降(結晶化以降)に始まった、あからさまに竹島支配強化を意図した韓国の支配行為では
 竹島に何を建て、どんな行為を行おうと領有権には影響せず、
 最新の国際条約・SF条約で定まったとおり、竹島は日本領のままである。
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