入社2か月で妊娠した社員「採用担当の私の面目は・・・」マタハラ・逆マタハラにならないために

企業は有能な人材を採用しようと懸命ですが、採用した女性がキャリアを積まないうちに出産や育児で仕事を休むケースもあります。読売新聞の運営する掲示板サイト「発言小町」には、「入社後2か月で妊娠、産休だけでなく育休まで取りたいと…」と題する投稿が寄せられ、人事担当者の苦しい胸の内がつづられています。この問題、どう考えたらよいのでしょうか。

トピ主「悩めるS」さんは、中小企業の人事担当者。昨年採用した後輩の20代女性社員のことで頭を痛めています。彼女は、入社2か月で妊娠を報告。その時点では「産前産後休暇だけ取って、すぐ仕事に復帰する」と言っていたのに、あと1か月で産前休暇に入るというタイミングになって、育児休業を1年取りたいと申し出てきました。

4月の法改正で「1年以上雇用」の条件撤廃
「1年以上雇用されていないと育休は取れないのでは」と疑問を伝えると、本人から「今年4月から法律が改正されて、取れるようになったので、取らせてほしい」と返事がありました。調べてみると、育児・介護休業法の改正で、4月1日から有期雇用者で「1年以上雇用されている」としていた育児休業の取得条件は撤廃されていました。彼女はすでに試用期間を終えて、正社員に登用されたばかり。労使協定でとくに定めていないため、彼女の育児休業の申請を拒むことはできないことがわかってきました。

「うちの会社では、今まで産休をとった社員がいなかったので育休に関する規定はありません。でも、(妊娠報告の時点で)試用期間で解雇を検討していた上層部に、彼女は『復帰後、頑張る』と言っているからと雇用継続を進言した私の面目もつぶれました」「産休直前になって、育休を言い出すなんて、新しい人に引き継ぎもしないで去るつもり? と思ってしまいます」「産休期間14週間だけならなんとか既存社員で仕事を回せると考えていたのですが、1年も抜けるとなると正社員を採用しなければなりません」と、トピ主さんはモヤモヤした気持ちを打ち明けます。

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同じような体験を持つ人の書き込みが目立ちます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/43ad97d74035b450d708c36282bcde28c07c51b9