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ポンプ車のブームが激突し労働者死亡 元請と下請を送検 宮崎労基署|送検記事|労働新聞社
https://www.rodo.co.jp/column/124595/
宮崎労働基準監督署は、建設工事現場で最大荷重を超える長さのホースを使用したとして、下請であるコンクリート圧送業者を宮崎地検に書類送検した。同時に、下請が不適正な作業計画を提出したにもかかわらず、変更を指示しなかった元請の建設工事共同企業体とその代表会社も送致している。コンクリートポンプ車のブームが折れて下請の労働者に激突し、死亡する労働災害が発生している。
送検したのは、下請でコンクリート圧送業の迫田興業求i鹿児島県志布志市)と同社代表取締役、災害発生時の工事現場を共同で請け負っていた大成・吉原・桜木特定建設工事共同企業体の工事課長、同企業体の代表会社であるの大成建設梶i東京都新宿区)。迫田興業には労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)、大成建設、共同企業体には同法第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)違反の疑いがある。
災害は令和2年4月15日、宮崎市内の病院建設現場で発生した。迫田興業は、コンクリートを打設するためにポンプ車を使用し、コンクリートを圧送していた。ポンプ車のブームの先端にホースを2本取り付けていたところ、