ファスト映画投稿、男に懲役2年求刑 仙台地裁
検察側は懲役2年、罰金200万円を求刑。
弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は5月19日。

検察側は論告で、ファスト映画は映画会社の収益構造を根本から破壊するもので、「被害結果は甚大だ」と指摘。
被告は逮捕当時、引用の範囲内だと正当性を主張しており、「身勝手な態度だ」と批判した。

ファスト映画をめぐっては、宮城県警が昨年6月に別のグループを全国で初めて摘発し、
主導した男らの有罪判決が確定。全国2例目の摘発となった高杉被告は、初摘発の報道後も
「動画の広告収益の一部は配給会社側に支払われており、合法だ」と主張し、一定期間活動を継続していた。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022042100198&;g=soc