第1条
 大日本帝国は、永遠に一つの系統を継承していく万世一系の天皇が統治する。
第2条
 天皇の御位は皇室典範の決まりに従って、皇室の血を受け継げる男子が継いで行く。
第3条
 天皇は神聖だから非難したりしてはならない。天皇は政治をはじめ一切の事の責任を負わないし天皇をやめさせることもできない。
第4条
 天皇は日本の元首で日本を治める権利を持ち、憲法の決まりに従って日本を治める。
第5条
 天皇は議会の協力と賛成をもらって法律を制定する。
第6条
 天皇は議会が作った法律に判子を押して、世の中に広めてその法律を守らせるよう命令する。
第7条
 天皇は国会議員を集めて、議会を始めさせたり、終わらせたり、中断させたり、衆議院を解散させたりする。
第8条
 天皇は世の中の安全を保ったり、非常事態を避けたりしなければならない緊急の時に、もし国会が閉会していたりしたら、法律の代りに勅令を出せる。
第8条2項
 勅令は、次に議会が始まったら、その勅令を残すか取り消すか話し合わないといけない。取り消すことになったら勅令は無効になり、政府はこのことを国民に知らせなければならない。
第9条
 天皇は法律を実際に運用したり、世の中の安定や秩序を守ったり、臣民をもっと幸せにするために、必要な命令を出したり、出させたりすることができる。ただし、命令では法律を変えることはできない。
(内閣と省庁が出す命令は、この天皇の権利の委任である)
第10条
 天皇は行政機関の制度とか、大臣とか公務員や軍人の給料を決めたり、それらを任命したりやめさせたりする。ただし、憲法や法律でなにか特例があるときはその条項による。
第11条
 天皇は陸軍と海軍を率いる。
第12条
 天皇は陸海軍の編成や予算とかを定める。
第13条
 天皇は外国に宣戦布告したり、講和したり、条約を結んだりする。
第14条
 天皇は非常事態の時、戒厳(臣民の権利を制限する)を宣言する。戒厳の要件や効力は法律で定める。
第15条
 天皇は爵位とか勲章とか栄典とか、その他の名誉を与える。
第16条
 天皇は受刑者に恩赦を与えて減刑したり復権の命令を出す。
第17条
 天皇の代理人の摂政を置くときは皇室典範の決まりにしたがう。摂政は天皇の代理として権限を行使する。